令和6年度に実施する所得税・個人住民税所得割の定額減税を十分に受けられない方(定額減税可能額が減税前税額を上回ると見込まれる方)に、調整給付金を支給します。
対象者:次の(1)または(2)のいずれかに該当する方
(1)所得税の定額減税可能額(3万円×減税対象人数※1)が「令和6年分推計所得税額(減税前)※2」を上回る方
(2)個人住民税所得割の定額減税可能額(1万円×減税対象人数※1)が「令和6年度分個人住民税所得割額(減税前)」を上回る方
※1 減税対象人数とは納税義務者本人および控除対象配偶者・扶養親族の数です。(国外居住者は対象から除きます。)
※2 令和6年分推計所得税額は、令和5年分の所得・扶養の状況等からの推計により算出します。
支給額:
(1)所得税分控除不足額
【定額減税可能額3万円×減税対象人数】-【令和6年分推計所得税額(減税前)(令和5年分所得・扶養状況等により推計で算出)】=(1)所得税分控除不足額
(2)個人住民税分控除不足額
【定額減税可能額1万円×減税対象人数】-【令和6年度分個人住民税所得割額(減税前)】=(2)個人住民税分控除不足額
→調整給付額=(1)所得税分控除不足額+(2)個人住民税分控除不足額((1)+(2)の金額を1万円単位に「切り上げて」算出)
※令和6年分所得税額および定額減税の実績額等が確定した後、給付金額に不足が生じた場合は、当該不足額を令和7年以降に追加給付予定。
《参考例》
4人家族(減税対象人数4人)で、令和6年分推計所得税額が3万円・令和6年度個人住民税所得割額2万5千円(どちらも減税前)の納税者の場合
【(1)所得税分】所得税分定額減税可能額12万円(3万円×4人)-3万円=9万円
【(2)個人住民税分】個人住民税分定額減税可能額4万円(1万円×4人)-2万5千円=1万5千円
【調整給付額】11万円((1)+(2)の金額を1万円単位に切り上げ)=【(1)所得税分】9万円+【(2)個人住民税分】1万5千円
手続き:対象者の方に、8月中に確認書を送付します。内容を確認し、必要事項を記入の上、提出期限までに返送してください。
提出期限:令和6年10月31日(木曜日)(必着)
支給日:提出書類の審査完了後、順次支給
詳細は市ホームページ(ID:1057810)をご確認ください。
問合せ先:物価高騰重点支援給付金事務局
【電話】0120-969-861
【電話】499-5184
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