令和6年10月に児童手当制度が拡充されました。下記に該当する方でお手続きがまだの方は申請が必要です。
制度拡充による申請猶予期間は令和7年3月31日までです。それ以降に申請された場合は、申請の翌月分からの支給となりますのでお気をつけください。詳しくは市ホームページ(ID:1058444)をご確認ください。
申請が必要な方:
(1)所得上限限度額以上により、児童手当を受給していない方
(2)高校生年代(18歳年度末まで)以下の児童を養育しており、現在児童手当を受給していない方
(3)現在児童手当を受給中であり、大学生年代(18歳年度末から22歳年度末)の子と高校生年代以下の子を合計3人以上養育している方
問合せ先:こども家庭課
【電話】435-1219
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