■海産物の電話勧誘トラブル
▽相談事例
(1)「漁業関係者の支援のため海産物を買ってください」と電話があり、代引きで約2万円分購入した。届いた商品を見ると、とても代金には見合わないものだったので返品したい。
(2)「以前購入された方に電話しています。海産物が売れない状況にあります。助けてください。」と電話があった。高額であり、以前に注文もしたことがなかったので断ったが、代引きで商品が届いた。
▽消費者へのアドバイス
電話で海産物購入を承諾してしまっても、特定商取引法に定める書面を受け取った日から数えて8日以内であればクーリング・オフすることができます。
また、断ったにもかかわらず一方的に商品が届いた場合、送り主の名称や所在地をメモなどしてから、受け取り拒否し、代金を支払わないようにしましょう。
※不審に思ったら、消費者ホットライン【電話】188へ
問合せ:消費者ホットライン
【電話】(局番なし)188
※平日は(1)、土日は(2)へ繋がります。
(1)日高地域消費生活相談窓口(市役所2階)
受付:平日9:00~12:00・13:00~17:00
(2)和歌山県消費生活センター
受付:土日10:00~16:00
※祝日年末年始は休み
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