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自治体の皆さまへ

浄化槽について考えてみませんか?

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和歌山県御坊市

~10月1日は浄化槽の日~
「浄化槽の日」は、浄化槽の設置や管理方法等について定める浄化槽法が昭和60年10月1日に全面施行されたことを記念して定められました。
家庭の台所などから出る生活雑排水を、そのまま水路から河川に流すと河川の水質を悪化させるため、合併処理浄化槽や公共下水道、農業集落排水などの処理施設を整備し、生活排水の適正処理を図る必要があります。
現在、単独処理浄化槽やくみ取り便槽を利用した水洗トイレを設置されているご家庭で、水回りの改修を検討されている場合は、合併処理浄化槽の補助金制度を設けていますので、ご相談ください。

■浄化槽設置整備事業補助金
補助の利用を希望される場合は、事前に本人かご家族の方が環境衛生課までお越しのうえ、相談・申し込みを行ってください。

▽補助金額
・単独処理浄化槽・くみ取り便槽から転換の場合

・新築・解体後の建替えの場合

締切:11月29日(金)
※受付期間中でも補助予定基数【70基】に達した時点で終了となります。

申込・問合せ:環境衛生課
【電話】0738-23-5506
【FAX】0738-24-3255

■浄化槽の機能を正常に保つために
水をきれいにして流してくれる浄化槽ですが、水質をきれいな状態で流し続けていくためには、適正な維持管理が必要です。
浄化槽を適正に維持管理していくために、次の3つの事項が義務付けられています。
(1)保守点検…浄化槽の装置の点検・修理、汚泥の確認、消毒剤の補充など(年3回以上)
(2)清掃…浄化槽の中に溜まった汚泥の塊の除去、付属装置・機械類の洗浄(年1回以上)
(3)水質検査(法定検査)

■浄化槽管理者は水質検査(法定検査)を必ず受けましょう!
水質検査(法定検査)は、浄化槽の保守点検、清掃が実施されて、浄化槽の機能が正常に働いているか、放流される水の水質が基準を満たしているのかなどを検査するものであり、放流水質が悪くなって身近な生活環境の悪化等につながることを防ぐために行われています。県の指定検査機関である和歌山県水質保全センター【電話】073-432-6433【FAX】073-432-6534が公正中立な立場で検査を行いますので、ご理解とご協力をお願いします。理由もなく水質検査を受けなかった場合、過料(罰則)が適用されます。

問合せ:環境衛生課
【電話】0738-23-5506
【FAX】0738-24-3255

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