御坊市内で壁面看板やのぼり等の広告物を屋外に設置する際は、事前に和歌山県屋外広告物条例に基づく申請及び御坊市の許可が必要です。許可ができないケースもありますので、設置する前に一度都市建設課へご相談ください。
■屋外広告物とは、次の4つの要件をすべて満たしているものです。
(1)常時または一定の期間継続して表示されるもの
(2)屋外で表示されるもの
(3)公衆に表示されるもの
(4)看板・立看板・はり紙・広告塔・広告板、建物や工作物等に掲出または表示されたものなど
この4つの要件を満たしていれば、営利目的か否かを問わず屋外広告物となります。また文字以外にもロゴマークや写真・イラストなども対象です。
また、屋外広告物の設置を業者に依頼される際は、和歌山県に屋外広告業の登録をしている業者に依頼してください。
詳しくは二次元コード(本紙掲載)から、市ホームページまたは県ホームページをご覧ください。
問合せ:都市建設課
【電話】0738-23-5512
【FAX】0738-24-1306
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