■後期高齢者医療制度に加入の皆様へ
○ジェネリック医薬品のご使用をご検討ください
ジェネリック医薬品を使用した場合、1か月の自己負担額が200円以上軽減される可能性がある方へ、11月下旬から12月上旬頃にジェネリック医薬品使用促進のお知らせを送付しています。
患者負担の軽減や医療保険財政の改善のため、ジェネリック医薬品の使用をご検討ください。
※ジェネリック医薬品への切り替えを強制するものではありません。
※お薬によっては、ジェネリック医薬品への切り替えができない場合もありますので、切り替えを希望される方は、かかりつけの医師または薬剤師にご相談ください。
問合せ:県後期高齢者医療広域連合
【電話】073・428・6688
【FAX】073・428・6677
■年金相談会のお知らせ
年金記録の確認、年金の請求、年金見込み額の試算など、国民年金・厚生年金についてのご相談・手続きをお受けします。ぜひ、ご利用ください。
日時:1月16日(木)10時〜11時30分、13時〜15時
場所:市役所1階会議室101・102
申込:田辺年金事務所お客様相談室
【電話】0739・24・0432
※電話予約が必要です。(相談日の1か月前から予約を受付しています)
問合せ:国保年金課
【電話】0738・23・5530
【FAX】0738・24・2890
■年金生活者支援給付金請求手続きについて
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。受け取りには、請求書の提出が必要です。
新たに年金生活者支援給付金の対象となる方には、日本年金機構から9月頃に請求可能な旨のお知らせが送付されています。同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)に氏名等を記入し、日本年金機構へ提出してください。令和7年1月6日(必着)までに請求された場合、令和6年10月分からさかのぼって受け取ることができます。
既に年金生活者支援給付金を受け取っている方で、引き続き支給要件を満たしている場合、原則手続きは不要です。
対象:支給要件
[1]老齢基礎年金を受給している方で、次の(1)〜(3)の要件をすべて満たしている方
(1)65歳以上
(2)世帯全員の市民税が非課税
(3)前年の年金収入額とその他の所得額の合計が約88万円以下
[2]障害基礎年金を受給している方で、前年の所得額が約472万円以下の方
[3]遺族基礎年金を受給している方で、前年の所得額が約472万円以下の方
※日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください。
問合せ:
・給付金専用ダイヤル(ナビダイヤル)
【電話】0570・05・4092
※050から始まる番号の方は【電話】03・5539・2216へお電話ください。
・国保年金課
【電話】0738・23・5530【FAX】0738・24・2890
■国民年金保険料の免除制度があります!
保険料を納めることが困難な場合、全額または一部(4分の3・半額・4分の1)の保険料が免除になる制度があります。
○退職(失業)の場合
通常の免除申請は、申請者本人、配偶者及び世帯主の所得が審査の対象になりますが、退職(失業)時の免除申請は、退職(失業)された方の所得がゼロとして審査されます。
○手続きに必要なもの
(1)本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
(2)退職された方の雇用保険受給資格者証の写し、雇用保険被保険者離職票の写しなど、失業していることを確認できる公的機関の証明の写し
問合せ:国保年金課
【電話】0738・23・5530
【FAX】0738・24・2890
■環境衛生課からの年末年始のお知らせ
▼「燃えるごみ」を出す日
○日・水曜日にごみを出す地域
・年末…12月29日(日)
・年始…1月5日(日)
○月・木曜日にごみを出す地域
・年末…12月30日(月)
・年始…1月6日(月)
▼し尿収集(くみ取り)
・12月27日(金)までは、通常どおり実施
・12月28日(土)から1月3日(金)まで休み
※し尿収集受付は、年末は12月24日(火)まで、年始は1月4日(土)からですが、事業者によっては日程が異なる場合があります。詳しくは、各事業者へお問い合わせください。
▼斎場
1月1日(水)は休み
問合せ:環境衛生課
【電話】0738・23・5506
【FAX】0738・24・3255
■配偶者の扶養をはずれた20歳以上60歳未満の皆様へ
厚生年金保険や共済組合に加入する配偶者の健康保険被扶養者で、20歳以上60歳未満の方は、第3号被保険者となり、国民年金保険料は配偶者が加入する年金制度が一括負担します。
しかし次の場合、第3号被保険者から、国民年金保険料を被保険者自身が納めなくてはならない第1号被保険者への変更手続きが必要です。
対象:次のいずれかに該当する方
[1]会社員または公務員の夫(妻)が
(1)退職した
(2)65歳になった
(3)亡くなった
[2]会社員または公務員の夫(妻)と離婚した
[3]妻(夫)自身の年収が増えて、配偶者の健康保険の被扶養者からはずれたなど
保険料額(令和6年度):月額16,980円
手続きに必要なもの:
(1)本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
(2)扶養からはずれた日のわかる書類の写し(健康保険被扶養者資格喪失証明書等)
問合せ:国保年金課
【電話】0738・23・5530
【FAX】0738・24・2890
■御坊税務署から 申告書等への収受日付印の押なつに関するお知らせ
税務行政のデジタル化における手続きの一環として、令和7年1月から、申告書等の控えに収受日付印の押なつを行いません。申告書等を書面で提出する際は、正本(提出用)のみを提出してください。
問合せ:御坊税務署
【電話】0738・22・0695
■一般不妊治療費の一部を助成します!
対象:和歌山県内に1年以上住民登録しており、申請時点で御坊市に住民登録されている方
助成額(1年度あたり):上限5万円
助成期間:連続する2年間
申請について:
治療を受けた日の属する年度内(3月末まで)にしてください。ただし、治療が年度末になる場合の申請期限は、次のとおりです。
・令和7年1月…令和7年4月末
・令和7年2月…令和7年5月末
・令和7年3月…令和7年6月末
申込・問合せ:健康福祉課
【電話】0738・23・5645
【FAX】0738・52・5108
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