■忘れないで!軽自動車の廃車・名義変更などの手続きを
軽自動車税(種別割)は、「4月1日を基準日」として、軽自動車(軽四輪、軽三輪)・原動機付自転車・オートバイ・小型特殊自動車(注)を所有している方に課税されます。このため、基準日を過ぎてから登録抹消や名義変更の手続きをしても、1年分の軽自動車税(種別割)を納めていただくことになります。
廃車や名義変更をしていない方は、お早めに手続きを済ませてください。また、売却したり、盗難にあった場合でも登録を抹消していなければ、課税されますのでご注意ください。なお、原動機付自転車・小型特殊自動車については、登録の一時抹消に関して道路運送車両法に定められていないため、一時的に利用しない(乗らない)という理由での廃車手続きはできません。
地方税法により、トラクター、コンバイン、フォークリフト等の小型特殊自動車は、路上を走る、走らないに関係なく軽自動車税(種別割)の課税対象となり、所有していれば、申告及び納税の義務があります。新しく取得されたものや標識(ナンバープレート)の交付を受けていないものがあれば、速やかに御坊市役所税務課(2階)で申告し、標識の交付を受けてください。
各手続きに必要なもの、手続き場所は下の表のとおりです。
(注)乗用装置のあるものに限ります。
※詳しくは、市ホームページまたは税務課までお問い合わせください。
■軽自動車税(種別割)の減免について
障害者手帳(身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳等)をお持ちの方で、軽自動車を所有している方は、一定の要件に該当する場合、納期限(5月末日)までに申請をすることで軽自動車税(種別割)が減免されます。詳しくは、市ホームページまたは税務課までお問い合わせください。
申請に必要なもの:
・障害者手帳
・軽自動車の車検証
・運転される方の運転免許証
問合せ:税務課
【電話】0738-23-5504
【FAX】0738-24-2890
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