■令和6年度の年金額の改定について
▽国民年金の年金額 改定後
※1 昭和31年4月2日以降に生まれた方
※2 昭和31年4月1日以前に生まれた方
令和6年4月分(6月14日支払分)からの年金額は、法律の規定により、3月分までの年金額に比べ、2.7%引き上げとなります。
年金を受給されている方には、日本年金機構から、令和6年6月の年金が振り込まれる前に「年金額改定通知書」が届きます。
■令和6年度の年金生活者支援給付金額の改定について
令和6年4月分(6月14日支払分)からの給付金額は、法律の規定により3月分までの給付金額に比べ、3.2%の引き上げとなります。
給付金を受給されている方には、日本年金機構から、令和6年6月の給付金が振り込まれる前に「年金生活者支援給付金額改定通知書」が届きます。
▽年金生活者支援給付金額 改定後
※基準額であり、実際の金額は保険料納付済期間等に応じて算出されます。
■後期高齢者医療制度の保険料率等が改定について
和歌山県後期高齢者医療制度の令和6・7年度の保険料率等が改定されました(表1)。年間の保険料は、均等割額(54,428円)と、所得に応じて決まる所得割額の合計額となります。また、保険料の賦課限度額(上限保険料額)が段階的に引き上げられます。
世帯の所得が低い方に対しては均等割額が軽減される措置があり、令和6年度から対象世帯が拡充されます。世帯内の被保険者全員と世帯主の所得金額の合計額が表2の計算式で算出した金額以下になる場合、均等割額を軽減します。
なお、令和6年度保険料額の通知は、7月中旬に送付します。
▽表1 後期高齢者医療制度の保険料率等
※1 激変緩和措置として、基礎控除後の総所得金額等が58万円(年金収入のみの場合211万円)以下の方については、令和6年度に限り、軽減用所得割率を用います。
※2 賦課限度額の引き上げに伴う保険料の急増に配慮し、賦課限度額を段階的に引き上げます(令和6年度73万円、令和7年度80万円)。ただし、令和6年度中に75歳に到達する方を除きます。
▽表2 均等割額軽減割合算出表
問合せ:国保年金課
【電話】0738-23-5530
【FAX】0738-24-2890
<この記事についてアンケートにご協力ください。>