■個人住民税の定額減税について
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度分の個人住民税の定額減税が実施されます。
▽対象
令和5年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者
※個人住民税均等割・森林環境税のみ課税されている場合は対象となりません。
▽減税額
納税義務者本人、配偶者を含む扶養親族(国内居住者)1人につき、1万円
※算出した減税額が所得割額を上回る場合、所得割額が減税の限度額となります。
減税しきれなかった分については、別途給付金(調整給付)が支給されます。
給付金の支給については、詳細が決まり次第、お知らせします。
▽減税方法
(1)給与から個人住民税が差し引かれる方(給与特別徴収)
令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分までの11か月に分割して徴収します。
(2)納付書や口座振替で個人住民税をお支払いいただく方(普通徴収)
定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から減税し、第1期分から減税しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次減税します。
※全期前納での口座振替について、定額減税により第1期分課税額が0円になる場合、全期分一括前納ではなく第2期以降に期別ごとの振り替えとなります。
令和7年度からは全期前納の取り扱いに戻りますので、ご理解ください。
(3)公的年金から個人住民税が差し引かれる方(年金特別徴収)
定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から減税し、10月分から減税しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。
■森林環境税(国税)の課税について
森林環境税は、温室効果ガス排出の削減や森林整備等に必要な財源を確保するため、令和6年度から国内に住所がある個人に対して課税される国税です。
個人住民税均等割と併せて1人年額1千円を賦課徴収します。
ただし、令和5年度まで加算されていた特別復興税がなくなり、個人住民税均等割が1千円引き下げられるため、令和5年度と比べて課税額の合計金額は変わりません。
問合せ:税務課
【電話】0738-23-5504
【FAX】0738-24-2890
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