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御坊市住宅取得支援制度について

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和歌山県御坊市

本市では、移住・定住の促進を図るため、新築住宅に対する固定資産税の減額措置の延長や若年層の新婚世帯を対象に、結婚に伴う新居取得に係る費用の支援を行っています。

■新築住宅に対する固定資産税の減額措置の延長
現在、新築住宅を取得した場合、国の減額措置として、住宅の種類により、新築後3年または5年間、固定資産税が2分の1に減額されております。
本市では、国の減額措置期間終了後、独自で「固定資産税の減額措置をさらに2年間延長」し、新築住宅の取得を税制面から支援しています。
国の減額措置:
住居部分床面積の120平方メートルまでに対する固定資産税額を3年間2分の1に減額(長期優良住宅は5年間)
市の減免制度:
国の減額措置終了後、同条件で2年間減免期間を延長
減額の期間:
・一般住宅
新築後3年度分(国)+2年度分(市)=合計5年度分
・長期優良住宅
新築後5年度分(国)+2年度分(市)=合計7年度分
要件:
(1)専用住宅や併用住宅であること
※併用住宅にあっては居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。
(2)床面積要件
50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅
※一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル以上280平方メートル以下

詳細は、次の担当課までお問い合わせください。

問合せ:税務課
【電話】0738-23-5504
【FAX】0738-24-2890

■新婚世帯住宅取得エール補助金
夫婦として新生活をスタートさせようとする若年層の新婚世帯を対象に、結婚に伴う新居取得に係る費用の一部を補助しています。
令和6年度から新婚世帯要件の婚姻期間を、過去2年を含む3年間に拡充しました。
補助対象者:
(1)令和4年4月1日から令和7年3月31日までに婚姻届が受理された夫婦または、御坊市新婚世帯住宅取得エール補助金資格認定された夫婦で、婚姻を継続していること。(拡充)
(2)交付申請時において、夫婦双方または一方の住民票の住所が、申請に係る住宅の住所となっていること。
(3)婚姻日時点において、年齢が夫婦ともに39歳以下であること。
(4)令和5年分の夫婦の所得の合計額が500万円未満であること。
※貸与型奨学金の返済を行っている場合は、夫婦の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除します。
(5)夫婦ともに補助金の交付を受けたことがないこと。
(6)市税を滞納していないこと。
補助対象経費:
令和6年4月1日から令和7年3月31日までに支払った
・住宅購入費(改修及び改築費用は除く。)
・新築にかかる工事費、設計費
補助金額:
補助対象経費のうち、30万円を上限(1千円未満切捨て)
※令和6年1月1日から令和7年3月31日までに婚姻届が受理され、その時点の年齢が夫婦ともに29歳以下である新婚世帯は、60万円を上限
申請期間:令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
※期間内に申請が困難な場合は、ご相談ください。

詳細は、次の担当課までお問い合わせください。(二次元コードは本紙掲載)

問合せ:企画課
【電話】0738-23-5518
【FAX】0738-24-2121

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