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国保年金課からのお知らせ

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和歌山県御坊市

■国民年金保険料の追納制度(後払い)について
国民年金保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間がある場合、保険料を全額納付した場合と比べて、将来受け取る老齢基礎年金の年金額が少なくなります。
しかし、免除・納付猶予や学生納付特例期間の保険料は、10年以内であれば、古い期間から順に、あとから納めること(追納)ができます。ただし、老齢基礎年金を受け取っている方は、追納できません。
追納した期間は、保険料を全額納付した場合と同じ扱いになり、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。追納する場合は、お近くの年金事務所、または国保年金課でお申し込みください。

▽追納する保険料の額
令和7年3月31日までに追納する場合の保険料額は、下の表のとおりです。
※保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合は、当時の保険料に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。ただし、令和4年度と令和5年度の月分には加算額はありません。

▽追納できる期間
追納が承認された月の前10年以内の免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間に限られています。
例)
令和6年4月分…令和16年4月末まで
平成26年8月分…令和6年8月末まで

問合せ:国保年金課
【電話】0738-23-5530
【FAX】0738-24-2890

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