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自治体の皆さまへ

浄化槽の適正な管理をお願いします

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和歌山県有田市

家屋の解体や新築、転居などにより次の項目に該当する場合は、届出が必要です。各種届出書は、市ホームページからもダウンロードできます。
◎浄化槽の使用を開始した
◎浄化槽の使用を3ヶ月以上休止する
◎家屋の解体等で浄化槽を廃止した
◎相続や売買等で管理者を変更した など

問合せ:生活環境課
【電話】22-3565

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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