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自治体の皆さまへ

Arida Informationーおしらせ(1)ー

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和歌山県有田市

■令和5年度有田市文化賞表彰式
有田市文化賞は、本市文化の発展に貢献したと認められる個人または団体に対し、その功績をたたえ、市が表彰するものです。
日時:11月10日(金)10時〜
場所:文化福祉センター
※詳細は本紙をご覧ください。

問合せ:秘書広報課
【電話】22-3715

■国民年金
◇「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が届きます
国民年金保険料は、所得税及び住民税の申告において全額が社会保険料控除の対象となります。
対象:1月1日〜12月31日までに納付された保険料
※年末調整や確定申告で社会保険料控除の適用を受ける場合には控除証明書を必ず添付してください。
控除証明書送付日程:
(1)10月下旬〜11月上旬発送1月1日〜10月2日に国民年金保険料を納付された方
(2)2月上旬発送10月3日〜12月31日に今年初めて国民年金保険料を納付された方
※ご自身の保険料だけでなく、配偶者やお子様などの国民年金保険料を納付された場合も、社会保険料控除に加えることができますので、ご家族宛てに届いた控除証明書を添付のうえ、申告してください。
※紛失された場合は再交付を行いますので、和歌山西年金事務所までお問い合わせください。

◇11月30日(いいみらい)は「年金の日」です
年金記録や将来の年金受給見込額を確認し、生活設計について考えてみませんか。「ねんきんネット」をご利用いただくと、いつでもご自身の年金記録を確認できるほか、将来の年金受給見込額について、様々なパターンの試算をすることもできます。

問合せ:
和歌山西年金事務所【電話】073-447-1660
保険年金課【電話】22-3504

◇お忘れではありませんか?年金生活者支援給付金の請求手続き
令和5年4月1日時点で年金を受給中で新たに給付金を受け取ることができる方には、日本年金機構から請求書が届いています。請求書を提出していない場合は、給付金を受け取ることができません。(すでに給付金を受給されている方は新たな手続きは不要)
また、令和6年1月4日までに請求書が受付されるように提出しなかった場合は、請求した月の翌月分からの支払いとなりますので、お早めにご提出ください。

問合せ:給付金専用ダイヤル
【電話】0570-05-4092

■湯浅税務署からのお知らせ
◇年末調整等説明会
日時:11月14日(火)10時〜12時
場所:湯浅納税協会3階会議室
対象:有田市、湯浅町在住の方
※定員40名。事前に連絡をお願いします。

問合せ:湯浅納税協会
【電話】63-5454

◇消費税インボイス制度説明会・登録申請手続の相談会
日時:11月29日(水)10時〜11時12月20日(水)14時〜15時
場所:湯浅納税協会3階会議室
※定員20名。事前予約をお願いします。
※登録の要否を検討されている方を対象に、個別相談のご予約を受け付けています。

申込み・問合せ:湯浅税務署
【電話】63-5403

■マイナンバーカード受取・更新のための休日開庁
対象:個人番号カードの交付通知書が届いている方、電子証明書の更新のお知らせが届いている方
日時:11月26日(日)8時30分〜正午
持ち物:
[マイナンバーカードの受取]
(1)交付通知書(はがき)
(2)通知カード
(3)住民基本台帳カード((2)(3)はお持ちの方のみ)
(4)本人確認書類
[電子証明書の更新]
(1)電子証明書の有効期限通知書
(2)マイナンバーカード
(3)本人確認書類(暗証番号を忘れた場合)
※住所の変更手続き等はできません。
★マイナンバーカードの申請サポートも行っています。まだ申請されていない方もぜひご利用ください。

問合せ:市民課
【電話】22-3561

国税庁ホームページでは、国税に関する制度や手続、国税職員の業務について動画で紹介しています。

■スプレー缶やカセットボンベは中身を出し切ってその他の不燃物へ
スプレー缶やカセットボンベは、穴を開けずに中身を使い切り、ガスを出し切って、その他の不燃物でごみ出ししてください。
中身の残ったスプレー缶やカセットボンベをそのまま収集すると、ごみの収集車両や処理施設で火災事故の危険があるため、収集時に作業員がスプレー缶等の中身を確認し、ガスが残っている場合はごみ袋に赤い「警告シール」を貼り、集積所に残しています。
シールを貼られたごみ袋については、中身を使い切り、ガスを出し切った後、シールに処理した目印(処理済や大きく×など)を記入し、次の収集日に出してください。

問合せ:生活環境課
【電話】22-3565

■「野焼き」は法律で禁止されています
野外で廃棄物を焼却する「野焼き」は、一部の例外を除き法律で禁止されています。野焼きで発生する煙による悪臭や健康への影響等により、近隣での迷惑行為としてトラブルの原因となることもあります。
法令で例外と認められている場合であっても、近隣からの苦情等があった場合には、中止等の改善が必要となりますので、焼却や煙の発生を事前にお知らせするなどの近隣への配慮を十分に行ったうえで実施するようにしてください。

問合せ:生活環境課
【電話】22-3565

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