11月以降の児童扶養手当制度の一部改正 4/21 2024.10.01 和歌山県有田市 11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。改正後の手当(令和6年11月分及び12月分)については、令和7年1月に支払われます。 ◇受給資格者本人に係る所得限度額の引き上げ ◇第3子以降の児童に係る加算額の引き上げ 第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。 問合せ:こども課 【電話】22-3658 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 エンジン01 in 和歌山有田あれこれ 10月1日は浄化槽の日!