■物価高騰対策として水道基本料金等を5ヶ月間減免します
対象:すべての給水契約者(官公庁除く)※申込み手続きは不要です。
減免期間:5月〜9月請求分の5ヶ月間
減免内容:基本料金とメーター使用料(超過料金と開栓手数料は対象外)
問合せ:水道事務所
【電話】83-2141
■医療的ケア児等コーディネーターを配置しました
すべての方が、在宅医療を受けながら快適な生活をおくるために、福祉課に医療的ケア児等コーディネーターを配置しました。
人工呼吸器等の使用、たんの吸引や経管栄養などの医療的ケアが必要な「医療的ケア児」やその家族の皆様が自宅で過ごすため、県医療的ケア児等支援センターや保健、医療、福祉、保育、学校などと連携しながらサポートします。どなたでも、お気軽にご相談ください。
問合せ:福祉課
【電話】22-3526
■国民年金
◇「学生納付特例制度」
20歳以上の方は、学生であっても国民年金に加入しなければなりませんが、学生の方は一般的に所得が少ないため、本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。
対象:大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校に在学する方
◇学生納付特例制度の申請
令和5年度において学生納付特例制度により、保険料納付を猶予されている方で、令和6年度も引き続き在学予定の方には、4月上旬にハガキ形式の申請書が届きます。
同一の学校に在学する場合は、このハガキに必要最小限の記載事項を記入するだけで申請ができます。
※初めて学生納付特例の申請をする方、学校・在学期間に変更のある方、申請書が届かない方は、学生証の写しか在学証明書を添付の上、申請書をご提出ください。
◇保険料の追納
承認された期間は老齢基礎年金を受け取るために必要な期間に算入されますが、年金額には反映されません。10年以内であれば、保険料を追納することができます。将来受け取る年金額を増額するためにも、追納することをおすすめします。
申込み・問合せ:
和歌山西年金事務所【電話】073-447-1660
保険年金課【電話】22-3504
◇社会保険労務士による出張年金相談
日時:5月2日(木)、7月4日(木)、9月5日(木)、11月7日(木)、令和7年1月6日(月)、令和7年3月6日(木)10時〜15時
場所:市役所会議室
※事前にご予約をお願いします。
申込み・問合せ:和歌山西年金事務所
【電話】073-447-1660
■1日ドック助成制度(人間ドック・脳ドック)
対象:
(1)市国民健康保険に6ヶ月以上加入し、国保税の滞納がない世帯に属する方
(2)検査結果で必要となった場合、生活習慣病予防のための特定保健指導を受けられる方
申込み:特定健康診査受診券(対象者には4月中旬に郵送)・保険証をご持参のうえ、担当までお越しください
※今年度30歳〜39歳の方も人間ドックを受診できます。ご希望の方は保険証をご持参ください。
※同一年度内に特定健診・人間ドック・脳ドックのいずれか一つを受診できます。
◇人間ドック(定員250人)
受付:5月7日(火)〜
対象:今年度30〜74歳の国保加入者
検査内容:診察、血液検査、心電図、胸部X線検査、胃部X線撮影または内視鏡検査等
受診機関・自己負担額:
市立病院…8,400円
桜ヶ丘病院…8,400円
◇脳ドック(定員200人)
受付:6月3日(月)〜
対象:今年度40〜74歳の国保加入者
※脳外科で診療を受けている方、体内にペースメーカーや金属を入れている方は受診できません。
検査内容:脳MRI・MRA検査、診察、血液検査等
※受診機関によって項目が異なります。
受診機関・自己負担額:
日本赤十字社和歌山医療センター…25,500円
和歌山医師会成人病センター…18,900円
ひだか病院…9,200円
健診センター・キタデ…8,140円
市立病院…10,000円
★ドックを受診された40〜74歳の方で、生活習慣病の発症リスクが高い方には、保健師、管理栄養士などが個別に健康づくりのサポートをしています。
問合せ:保険年金課
【電話】22-3512
■福祉タクシー券・自動車燃料費助成券
対象:身体障害者手帳(1・2級)、療育手帳(A1・A2)及び精神障害者保健福祉手帳(1級)をお持ちで、市税等を完納している方
発行:福祉タクシー券(基本料金相当・年間28回分)もしくは自動車燃料費助成券(1,000円・年間12回分)
申込み:二次元コードからもしくは手帳をお持ちいただき、担当までお越しください。
申込み・問合せ:福祉課
【電話】22-3530
■各種福祉手当
◆児童扶養手当(こども課)
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を養育しているひとり親家庭等に支給されます。
◆特別児童扶養手当(福祉課)
20歳未満で中程度以上の障害のある児童を、在宅で養育・監護している父母等に支給されます。
◆特別障害者手当(福祉課)
20歳以上の在宅の重度障害者で、国民年金法による1級程度の障害が重複するなどの著しい障害のある方に支給されます。
◆障害児福祉手当(福祉課)
20歳未満の在宅で重度の障害のある児童に支給されます。
※いずれも所得による制限などがありますので、詳しくは記載の担当へお問い合わせください。
※各手当は全国消費者物価指数の実績値を基に令和6年4月分から改定となります。
問合せ:
こども課【電話】22-3529
福祉課【電話】22-3526
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