浄化槽は適正な管理をしないと、故障や臭いの原因となるおそれがあります。
浄化槽管理者(浄化槽を使用している方または設置した方)には、浄化槽法により浄化槽の維持管理として次の3つが義務づけられていますので、必ず実施してください。
(1)保守点検(家庭の場合は年3、4回)
・機器類の調整、修繕
・消毒剤の補充等
・県の登録を受けた業者へ依頼
(2)清掃(年1回以上)
・汚泥の引抜
・機器類の洗浄
・市の許可を受けた業者へ依頼
(3)法定検査
・保守点検と清掃の実施状況を確認
・水質検査により浄化槽が正常に機能しているかを確認
・検査は2種類あり
7条検査(使用開始後3か月を経過した日から5か月以内)
11条検査(7条検査後毎年1回)
・県の指定検査機関へ依頼
公益社団法人和歌山県水質保全センター
【電話】073-432-6433
問合せ:生活環境課
【電話】22-3565
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