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子育て(こそだて)・医療(いりょう)(1)

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和歌山県紀の川市

■国民健康保険加入の対象者に年間の高額療養費(外来年間合算)を支給
前年の8月1日から7月31日までの1年間で、外来診療で支払った医療費が144,000円を超えた場合に、超えた部分を年間の高額療養費として支給します。対象者には、11月中に申請書を郵送します。※計算期間において月ごとの高額療養費が支給されている場合は、そのうちの外来診療分として、すでに支給された額を差し引いて計算。

対象者:次の(1)(2)いずれにも該当する人
(1)基準日(7月31日)時点で高額療養費の自己負担限度額の区分が、一般区分または低所得区分に該当する、70歳から74歳までの人。
(2)基準日(7月31日)時点で紀の川市の国民健康保険に加入していて、その加入期間の外来診療の医療費が年間上限額(144,000円)を超えた世帯。
申請について、不明な点は問い合わせください。

問い合わせ:国保年金課
【電話】77-2511(本庁1階)

■児童虐待について考える
どこの家庭でも起こり得る児童虐待。解決するには、周囲の支えと適切な支援が必要です。
・オレンジリボンは子ども虐待防止のシンボルマーク

▽ささいなことがきっかけで始まる虐待
毎日の心配などの積み重ねが子育ての不安につながり、ちょっとしたことがきっかけで子どもをきつく怒ってしまいます。子どもは虐待を受けていても、自分から助けを求めることはできません。

▽しつけと虐待の違い
しつけとは、子どもに社会性を持たせ、自立させるために行う家庭内での教育のことです。虐待とは、親が子どもに対して有害な行為や発言をし、子どもの身体や心を傷つけることです。親がしつけのつもりでも、子どもにとって有害であれば虐待になります。

▽子どもへの体罰は法律で禁止されています
・何度も言葉で注意したが言うことを聞かないので、頬(ほお)を叩いた
・いたずらをしたので、長時間正座をさせた
・宿題をしなかったので、夕食を与えなかった
これらはすべて体罰です。
※道に飛び出しそうな子どもの手をつかむといった子どもを保護するための行為などは該当しません。
体罰などによらない子育てを推進するため、子育て中の保護者に対する支援も含めて、社会全体で取り組んでいきましょう。

▽虐待が子どもに与える影響
(1)学習の遅れや学習内容の定着の困難さ
(2)低身長・栄養不良など身体への影響
(3)情緒不安定・感情のコントロールなど心への影響
(4)大人と安定した信頼関係を築けない
(5)子どもが受けた虐待行為の反復

▽虐待かも…と思ったら、迷わず通告してください
周りにいる私たちが早く気付き、援助の手を差し伸べることが大切です。ちょっとした目配りや気配りで子どもを虐待から救えます。「虐待ではないかな?」と迷った時やおかしいと感じた時は、間違いを恐れずに通告してください。
通告者の秘密は厳守します。虐待の事実が無かったとしても責任を問われることはありません。

●全国共通ダイヤル(【電話】189(いちはやく))
※24時間対応
※県内からは、和歌山県子ども・女性・障害者相談センターにつながります。

相談先:
こども課家庭児童相談室【電話】79-3104(本庁2階)
和歌山県子ども・女性・障害者相談センター【電話】073-445-5312

●みんなで育児を支える社会に
厚生労働省では、体罰禁止に関する考え方などを普及し、社会全体で体罰によらない子育てを考え、保護者が子育てに悩んだときに適切な支援が行えるような取り組みを行っています。くわしくは、厚生労働省ホームページを確認ください。

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国保年金課は本庁1階、こども課は本庁2階です

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