■農耕作業車も登録が必要です
農耕作業用自動車は、小型特殊自動車として軽自動車税(種別割)の課税対象です。
乗用装置付き農耕トラクタ・コンバイン・田植え機・農業用薬剤散布車両などの農耕作業用自動車は、道路を走らなくても、申告をして標識(ナンバープレート)を付けなければなりません。標識をまだ付けていない農耕作業用自動車の所有者や、新たに所有した人は申告してください。
申告時には、販売証明書、農耕作業用自動車の車名・車台番号・排気量などの情報と車両全体の写真やカタログの添付が必要です。
※農耕作業用小型特殊自動車の年税額…2,000円
問い合わせ:税務課
【電話】77-2511(本庁1階)
<この記事についてアンケートにご協力ください。>