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【暮らしに役立つ情報ワイド】今年度の国民健康保険税

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和歌山県紀の川市

国民健康保険は、医療保険のひとつとして、都道府県が市町村とともに国民健康保険の運営をしています。
和歌山県では、今年度も各市町村の被保険者数や医療費・所得水準を踏まえ、市町村ごとに国民健康保険事業費納付金を決定し、適切な税収を確保するための標準保険税率を提示しました。加入者の高齢化や医療技術の高度化に伴う医療費の増加など、国民健康保険を取り巻く環境が厳しくなる中、提示された税率を参考に今年度の運営に必要な財源を確保するため、保険税率の改定を実施しました。

■紀の川市国民健康保険税率
県が示す標準保険税率を参考とし、国民健康保険事業費納付金の納付に必要な金額をもとに、今年度の紀の川市国民健康保険税率を次のとおり改定します。

■納税通知書の送付
国民健康保険税の納税通知書は、世帯主に6月中旬に送付します。世帯主が国民健康保険の加入者でない場合(擬制世帯主)でも、世帯に国民健康保険に加入している人がいれば、保険税納付の義務は世帯主にあります。
※今年度中に75歳になり、後期高齢者医療保険に移行する場合は、75歳になる前月分までを計算し、納期数で割って課税します。

■算定方法
国民健康保険税額は、「医療分(医療給付費分に係る課税額)」と、「支援金分(後期高齢者支援金分に係る課税額)」、「介護分(介護納付金分に係る課税額。加入者の中に40~64歳の人がいる場合にかかります)」を合計した額です。

■軽減・減免
●軽減措置(均等割と平等割の7割・5割・2割の軽減)…下表参照
世帯主とその世帯内の被保険者および特定同一世帯所属者の前年中の総所得金額等が一定額を超えない世帯は、均等割と平等割が軽減されます。
申請は不要ですが、収入がない場合や、遺族年金・障害年金を受給している場合は所得申告が必要です。

▽軽減措置

※給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金の支給(65歳未満は60万円超、65歳以上は15万円特別控除を含む125万円超)を受ける人のことです。
※昭和33年1月1日以前生まれの人で公的年金を受給している人は、15万円を年金所得の合計額から控除した額で判定します。
※納税通知書に記載の「課税標準額」は、基礎控除を控除した後の額です。軽減判定所得は、基礎控除の控除前の額で判定します。
※特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行し、世帯主が変わることなく継続してその世帯にいる人のことです。

●未就学児の均等割額の減額措置
子育て世帯への経済的負担軽減を図るため、国民健康保険に加入する未就学児(6歳に達する日以降の3月31日までの間にある人)の均等割が5割減額されます。申請は不要です。
すでに上記均等割の軽減措置(7割・5割・2割の軽減)を受けている未就学児には、軽減措置後の均等割をさらに5割軽減します。

●倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)した人の保険税の軽減
対象者:離職時に65歳未満で、次の(1)または(2)の理由で失業等給付を受ける人
(1)雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職) ※「離職理由」欄のコードが「11、12、21、22、31、32」
(2)雇用保険の特定理由離職者(雇い止めなどによる離職) ※「離職理由」欄のコードが「23、33、34」
軽減額:国民健康保険税は、前年の所得などから算定します。軽減は、前年の給与所得のみを30/100とみなして行います。
軽減期間:離職の翌日から翌年度末までこの軽減措置は、「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」の提示と申請が必要です。なお、この軽減措置が適用される人(世帯)は、高額療養費自己負担限度額等も軽減される場合があります。
※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
※国民健康保険に加入中は軽減でき、一度脱退し再加入する場合は、残っている期間があればその期間中も軽減します。

■特別徴収(年金から天引きによる納付)
特別徴収の対象者:次の(1)~(3)のすべてに該当する人
(1)国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯の世帯主(擬制世帯主を除く)
(2)年額18万円以上の年金(担保に供していないものに限る)を受給している
(3)介護保険料と国民健康保険税の合算額が年金(基本的には老齢基礎年金)受給額の1/2を超えない
納付方法:
・仮徴収…前年度も特別徴収の人は前年度の2月に天引きした額と同額を、今年度から特別徴収の人は前年度の税額を約6回で割った額を、4・6・8月の年金から天引き
・本徴収…6月に確定した今年度の年税額から仮徴収した額を差し引いた額を、10・12・2月の年金から天引き
※今年の10月から特別徴収となる人は、1~4期分までは従来どおりの納付方法で納め、10・12・2月の年金から天引きします。
※今年度中に75歳になる人は、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行されるため、特別徴収が中止となります。75歳に到達するまでの国民健康保険税は、普通徴収での納付となります。納付方法が変わりますので、注意ください。

■納期限
▽普通徴収(口座振替・納付書)
6月から翌3月の毎月末日、12月は25日となります(ただし、月末日が土・日・祝日の場合は翌開庁日)。

▽特別徴収(年金天引き)
4・6・8・10・12・2月の各年金支給時に天引きとなります。

◆国民健康保険税を滞納すると…
国民健康保険税は、納期までに納めてください。特別の事情もなく滞納すると高額療養費の限度額適用認定が受けられなくなる場合があるほか、延滞金の徴収や資格証明書の交付、財産の差押えなどの措置がとられます。

問い合わせ:国保年金課
【電話】77-2511(本庁1階)

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