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和歌山県紀の川市

■ごみの分別に協力ください
もやすごみの中に缶類やビン類が混ざっていると、焼却施設の破損や故障の原因となります。資源分別をきっちり行い、もやすごみ以外は絶対に混ぜないでください。
ごみを効率よく安全に収集・焼却できるよう、ごみの分別に協力お願いします。

問い合わせ:廃棄物対策課
【電話】77-2511(本庁南別館1階)

■市営墓地の使用者調査に協力ください
市では、「墓地、埋葬等に関する法律」に基づく台帳整備のため、市営墓地の使用者調査を行っています。墓地管理の手法として、各墓地区画内に剥離可能な区画番号を貼り付けています。調査票を未提出の人は、使用中の区画番号を確認のうえ、提出をお願いします。提出済みの人は、協力ありがとうございました。
※未提出の場合、区画内に連絡用立札を掲示することがあります。

問い合わせ:環境衛生課
【電話】77-2511(本庁南別館1階)

■野焼きは法律で禁止されています!
▽野焼きは法律違反
ドラム缶または簡易焼却炉による焼却や、ごみを野外で燃やす行為などの『野焼き』は、法律で禁止されています。
農林業などで例外的に認められている場合以外は、違反行為となり、5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金のいずれか、または両方が科せれられます。また、市では野焼きの許可はできません。

▽近隣住民への迷惑
燃やす人は「面倒くさい」「昔から燃やしてきた」と簡単に考えてしまうことが多いようですが、「近所でしている野焼きの煙が、家の中に入ってきて迷惑している」という苦情が多く寄せられています。

▽野焼きによる影響
野焼きによる煙や悪臭は近所迷惑になるだけでなく、大気汚染や燃やすものによってはダイオキシンなどの有害物質を発生させる可能性があり、人の健康や環境への悪影響が心配されます。

▽例外的に認められる場合
(1)国や地方自治体による河川や道路の管理上必要な草木の焼却など
(2)災害などの応急・復旧対策や火災予防訓練など
(3)しめ縄や門松などを焚く風俗習慣上や宗教上の行事
(4)稲わら、焼畑、あぜの草、下枝、せん定枝の焼却など農林業を営むためにやむを得ないもの
(5)焚き火、キャンプファイヤーなど日常生活で行われる軽微なもの
例外的に認められる場合であっても、風向きや時間帯などに注意して、近隣住民に事前に周知した後、できるだけ乾燥したものを少量ずつ焼却するなどのマナーを守ることが必要です。

問い合わせ:環境衛生課
【電話】77-2511

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