納税は国民の三大義務の一つです。滞納となっている税金を放置することは、納期限内にきちんと納付を行っている大多数の市民のみなさんとの公平性を欠くことになります。また、滞納が多くなることは、市の財政を圧迫し、住民サービスに支障をきたすことにもなりかねません。税負担の公平性を保つために、納期限内に納付がなかった人に対して財産調査を行い、差し押さえを執行しています。
■捜索の実施
捜索は、国税徴収法に基づき、財産調査の一環として、滞納者の居宅や店舗などに強制的に立ち入り、差し押えるべき財産があれば差し押さえを行うものです。捜索を行うにあたり、事前の連絡は行っていません。また、滞納者本人が立ち合いを拒否した場合や不在の場合であっても実施できます。
捜索で差し押さえた動産は、インターネット公売などを通じて売却を行い、換価代金を滞納市税などに充当します。
■タイヤロックを行います
捜索で発見した自動車などには、タイヤロックによる差し押さえを行っています。タイヤロックによって自動車などの使用が制限されることで、滞納している市税などの完納を促します。納付されない場合は公売を行い、滞納市税などに充当します。
※納付が困難な場合は放置せず、収納対策課に連絡してください。
問い合わせ:収納対策課
【電話】77-2511
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