■不法投棄とは
廃棄物を定められたルールに従って適正に処理せず、処分場以外の山林やあき地などに捨てたり埋めたりすることです。不法投棄をした人は、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下(法人の場合は、3億円以下)の罰金、またはその両方の罰則が科せられます。
ごみの投棄者が不明の場合、土地所有者・管理者に片付けていただくことになります。十分に注意して土地を管理してください。
■市での不法投棄防止対策について
・不法投棄防止用警告看板や監視カメラの設置
・環境衛生課職員によるパトロールなど
■不法投棄をしている者を発見したら…
日時・場所・投棄物の種類・投棄者の特徴・車両ナンバーなどの情報を分かる範囲で記録し、環境衛生課または岩出警察署(【電話】63-0110)へ通報してください。不法投棄された廃棄物は現状のままにしておいてください。
投棄者に接触したり連絡したりすることは、絶対に避けてください。
問合せ:環境衛生課
【電話】77-2511
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