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和歌山県紀の川市

■家庭でできる排水対策
川や海の汚れの大きな原因になっている生活排水は、少しの心がけで改善されます。
それぞれの家庭で少しでも汚れたものを流さないようにし、汚れたものを減らしましょう。
・目の細かい三角コーナーを使用し、調理くずや残飯は回収する
・調理器具や食器の汚れは紙で拭き取ったり、ゴムベラでかき取ってから洗い流す
※油脂の多い料理では、汚れが9割も取れます。
・揚げものに使った食用油は、炒めものなどに再利用して使いきる
※使いきれなかったときは、ペットボトルなどに入れて本庁、各支所・出張所に設置の回収ボックスへ入れてください。
※少量の場合は布などに染み込ませて、もやすごみとして出しても構いません。
・みそ汁などは、食べる分だけ作り、残さないようにする
・米のとぎ汁は、植木の散水に利用する
※肥料として有効です。濃いものは、植木から少し離してまきましょう。
・洗濯用洗剤は、正しく量って適量を使用する
※目分量は使いすぎのもとです。適量以上使っても、洗浄力が増すわけではありません。

問い合わせ:環境衛生課
【電話】77-2511(本庁南別館1階)

■浄化槽は適正に管理しましょう
浄化槽は、し尿や生活雑排水をきれいにして、水環境の保全に大きな役割を果たしています。しかし、微生物の働きを利用しているため、維持管理をしないと機能が低下し、水質汚濁の原因になります。
そのため、清掃、保守点検、法定検査の維持管理が、法律で義務付けられています。大切な水環境を守るため、浄化槽の正しい維持管理を実施しましょう。

維持管理・法定検査:
・保守点検…おおむね4か月に1回以上
※浄化槽の種類や処理方式によって回数が異なります。
・清掃…1年に1回以上
※単独処理浄化槽の全ばっ気方式は6か月に1回以上
・法定検査(水質検査)…(1)設置後3~5か月の間に1回(浄化槽法第7条検査)/(2)1年に1回(浄化槽法第11条検査)

■浄化槽に負荷をかけないために必要なこと
▽単独・合併浄化槽共通
(1)中性タイプのトイレ用洗剤を使用すること
(2)トイレットペーパー以外のものはトイレに流さないこと
(3)薬を服用している場合は水を多めに流すこと

▽合併浄化槽のみ
(1)洗濯時には洗剤の使用量、運転間隔、回数に注意すること
(2)家庭でできる排水対策を行うこと

問い合わせ:環境衛生課
【電話】77-2511

■あき地はきちんと管理を
あき地(宅地や雑種地など現在使用していない土地)に雑草・樹木などが茂ったまま放置していると、隣地などへ越境して迷惑をかけたり、火災や犯罪、病害虫発生の原因となり、周辺住民の健康を害し生活環境を著しく損ないます。
あき地の所有者や管理者は、周辺に迷惑がかかる前に自主的・定期的に雑草などを除去してください。

問い合わせ:環境衛生課
【電話】77-2511

■ごみは適正に処分してください!
和歌山県ごみの散乱防止に関する条例では、ごみの散乱防止に関する責務を定めています。みだりにごみを捨てると回収を命じられ、命令に従わない場合は5万円以下の過料に処されます。また、環境監視員が屋外でごみがみだりに捨てられないよう監視しています。くわしくは、問い合わせください。

問い合わせ:和歌山県循環型社会推進課
【電話】073-441-2675

■ごみの出し方
ごみは、各地区で決められたごみ集積所に出してください。カラスや動物に荒らされたり、悪臭が広がって周囲に迷惑がかからないよう、ルールを守って出してください。
決められたごみ集積所以外は収集を行いません。
ごみ集積所に市が収集しないごみ(テレビ・冷蔵庫・洗濯機・エアコン・乾燥機などの家電リサイクル対象品、自転車・机などの粗大ごみ、建築廃材など)を出すと不法投棄になります。
また、他の地区へのごみの持ち込みは絶対にしないでください。ごみ集積所の管理は、そのごみ集積所を利用している人で責任をもって行ってください。

問い合わせ:廃棄物対策課
【電話】77-2511(本庁南別館1階)

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