12月2日以降、新規に健康保険証は発行されなくなり、マイナ保険証(保険証として利用登録されたマイナンバーカード)を利用する仕組みになります。限度額適用(標準負担額減額)認定証、高齢受給者証も同時に廃止になります。厚労省ホームページ(右記コード)でも、確認できます。
■現在発行されている健康保険証
12月1日時点で発行されている健康保険証は、記載内容に変更がない限り、12月2日以降であっても記載されている有効期限まで使用できます。
■医療機関などを受診するときは
▽マイナ保険証を保有している人
医療機関などを受診する際はマイナ保険証を利用ください。高齢受給者証や限度額適用(標準負担額減額)認定証、特定疾病療養受療証の提示は必要ありません。受診時に介助者が必要など、マイナ保険証の利用が困難な場合は、問い合わせください。(長期入院該当による食事療養費の減額を受ける場合や、特定疾病療養受療証の新規申請は、マイナ保険証を利用した場合でも手続きが必要です。)
▽マイナ保険証を保有していない人
現行の保険証の有効期限が切れるまでに、従来の健康保険証に代わるものとして「資格確認書」を発送します。医療機関などの窓口で提示することで、現在の健康保険証と同様に一定の窓口負担で保険診療を受けることができます。
■国民健康保険に加入中の人
・保険証…現在発行されている保険証は、7年12月1日まで使用できます。※途中で75歳になる人や滞納がある場合など、一部の人は有効期限が異なりますので、保険証を確認してください。
・高齢受給者証など…現在発行されている高齢受給者証は、7年7月31日まで使用できます。マイナ保険証を保有していない人には、資格確認書に情報を併記します。また、限度額適用(標準負担額減額)認定証、特定疾病療養受療証は、マイナ保険証を保有していない人には、今まで通り申請により、資格確認書に情報を併記して発行します。
・マイナ保険証を利用できない医療機関の場合…マイナ保険証を保有している人には、健康保険証の有効期限が切れるまでに、「資格情報のお知らせ」を発送します。マイナ保険証を利用できない医療機関などを受診する際には、マイナンバーカードと併せて提示してください。
■後期高齢者医療制度に加入中の人
・保険証…現在発行されている保険証は、7年7月31日まで使用できます。
・限度額適用(標準負担額減額)認定証など…現在持っている限度額適用(標準負担額減額)認定証は、7年7月31日まで使用できます。マイナ保険証を保有していない人には、申請により資格確認書に情報を併記して発行します。特定疾病療養受療証は、そのまま使用できます。
・12月2日以降に75歳になり、後期高齢者医療制度へ移行になる人…7年7月31日までは、マイナ保険証の保有の有無にかかわらず、資格確認書を誕生月の前月に送付します。
マイナ保険証の利用登録を解除したい人は、国保年金課または各支所・出張所で申請してください。
マイナンバーカードの取得や保険証利用登録は任意です。マイナ保険証がなくても保険診療を受けられます。
問合せ:国保年金課
【電話】77-2511(本庁1階)
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