■改修工事の翌年度の固定資産税を減額
特定の要件を満たす住宅改修工事を行った場合、翌年度の固定資産税を減額します。
工事の種類/住宅要件/減額内容:
(1)耐震改修工事…昭和57年1月1日以前に完成し、現行の耐震基準に適合する改修を行った住宅/翌年度の固定資産税を¹⁄2減額(床面積120平方メートル相当分まで)
(2)バリアフリー改修工事(トイレや浴室の改良など)…障害者や65歳以上の人などが住む築10年以上を経過した住宅/翌年度の固定資産税を¹⁄3減額(床面積100平方メートル相当分まで)
(3)省エネ改修工事…平成26年4月1日以前に完成し、窓の断熱性向上を含む、一定の省エネ化のために改修をした住宅/翌年度の固定資産税を¹⁄3減額(床面積120平方メートル相当分まで。太陽光発電工事は対象外)
※(1)は工事費用が50万円以上、(2)は自己負担額が50万円以上、(3)は自己負担額60万円以上の工事が対象です。
※(2)(3)は、改修後の床面積50~280平方メートルの住宅が対象。
※(1)(3)は、改修工事を行い、長期優良住宅に該当することとなった場合、減額率を⅔に拡充します。
※工事完了後3か月以内に工事明細書、写真、領収書など改修したことを証する書類を添付し、届け出てください。
問い合わせ:税務課
【電話】77-2511(本庁1階)
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