■特別徴収(年金から天引きによる納付)
特別徴収の対象者:次の(1)~(3)のすべてに該当する人
(1)国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯の世帯主(擬制世帯主を除く)
(2)年額18万円以上の年金(担保に供していないものに限る)を受給している
(3)介護保険料と国民健康保険税の合算額が年金(基本的には老齢基礎年金)受給額の1/2を超えない
納付方法:
・仮徴収…前年度も特別徴収の人は前年度の2月に天引きした額と同額を、今年度から特別徴収の人は前年度の税額を約6回で割った額を、4・6・8月の年金から天引き
・本徴収…6月に確定した今年度の年税額から仮徴収した額を差し引いた額を、10・12・2月の年金から天引き
※今年の10月から特別徴収となる人は、1~4期分までは従来どおりの納付方法で納め、10・12・2月の年金から天引き。
※今年度中に75歳になる人は、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行されるため、特別徴収が中止となります。75歳に到達するまでの国民健康保険税は、普通徴収での納付となります。納付方法が変わりますので、注意ください。
■納期限
▽普通徴収(口座振替・納付書)
6月から翌3月の毎月末日、12月は25日となります(ただし、月末日が土・日・祝日の場合は翌開庁日)。
▽特別徴収(年金天引き)
4・6・8・10・12・2月の各年金支給時に天引きとなります。
国民健康保険税を滞納すると…国民健康保険税は、必ず納期までに納めてください。特別の事情もなく滞納すると高額療養費の限度額適用認定が受けられなくなる場合があるほか、延滞金の徴収や資格証明書の交付、財産の差押えなどの措置がとられます。
■世帯内に異動があったときは14日以内に国保年金課へ届け出を
どの届け出にも、次の書類が必要です。
・来庁者の本人確認ができるもの(運転免許証など)
・世帯主および対象者の個人番号(マイナンバー)が分かる書類
※印は、先に市民課で必要な手続きを済ませてください。
問い合わせ:国保年金課
【電話】772511(本庁1階)
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