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和歌山県紀の川市

■改修工事の翌年度の固定資産税を減額
特定の要件を満たす住宅改修工事を行った場合、翌年度の固定資産税を減額します。

工事の種類(住宅要件/減額内容):
(1)耐震改修…昭和57年1月1日以前に完成し、現行の耐震基準に適合する改修をした住宅/翌年度の固定資産税を1/2減額(床面積120平方メートル相当分まで)
(2)バリアフリー改修(トイレや浴室の改良など)…障害者や65歳以上の人などが住む築10年以上を経過した住宅/翌年度の固定資産税を1/3減額(床面積100平方メートル相当分まで)
(3)省エネ改修…平成26年4月1日以前に完成し、窓の断熱性向上を含む、一定の省エネ化のために改修をした住宅/翌年度の固定資産税を1/3減額(床面積120平方メートル相当分まで。太陽光発電工事は対象外)
※(1)は工事費用が50万円以上、(2)は自己負担額が50万円以上、(3)は自己負担額が60万円以上の工事が対象。
※(2)(3)は、改修後の床面積50~280平方メートルの住宅が対象。
※(1)(3)は、各工事により、長期優良住宅と認定された場合、減額率を2/3に拡充します。
※工事完了後3か月以内に工事明細書、写真、領収書など改修したことを証する書類を添付し、届け出てください。

問い合わせ:税務課
【電話】77-2511(本庁1階)

■農耕作業車も登録が必要です
農耕作業用自動車は、小型特殊自動車として軽自動車税(種別割)の課税対象です。
乗用装置付き農耕トラクタ・コンバイン・田植え機・農業用薬剤散布車両などの農耕作業用自動車は、道路を走らなくても、申告をして標識(ナンバープレート)をつけなければなりません。
標識をまだつけていない農耕作業用自動車の所有者や、新たに所有した人は申告してください。申告時には、販売証明または、譲渡証明、農耕作業用自動車の車名・車台番号(製造番号)・排気量などの情報と、車両全体が分かる写真または、カタログが必要です。
※農耕作業用小型特殊自動車の年税額は、2,000円です。

問い合わせ:税務課
【電話】77-2511

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