■延滞金も滞納処分の対象です
市税は納期限を過ぎてしまうと、本税に対して年率8.7%(納期限の翌日から1か月を経過する日までは2.4%)の延滞金がかかります。
延滞金は、納期内に納めていただいた人との公平を図るためにかかるものであり、市税は個人の都合で納付したいときに納付するものではありません。延滞金も滞納処分(財産の差押など)の対象になりますので、納期内の納付を心がけてください。
問い合わせ:収納対策課
【電話】77-2511(本庁1階)
■固定資産税の各種届け出
▽家屋の滅失
住宅・店舗・倉庫など、建物を取り壊したときは「家屋滅失届」を提出してください。登記済みの建物は、和歌山地方法務局(【電話】073-422-5131)で滅失登記を行ってください。
▽未登記物件の所有者変更
売買や相続などで登記のない建物の所有者に変更があった場合は、届け出がないと納税義務者の変更ができませんので、「未登記物件に係る所有者変更届」を提出してください。
▽固定資産税の代表相続人
固定資産税の所有者(納税義務者)が亡くなったときは通常、法務局で所有権移転登記(相続登記)の手続きをします。何らかの事情で固定資産税の賦課期日(毎年1月1日)までに相続登記をしていない場合は、「代表相続人指定(変更)届兼現所有者申告書」を提出してください。
※この書類は納税通知書などを受け取る代表者を指定するもので、相続登記や相続税とは関係ありません。
▽土地現況調査
固定資産(土地)の課税状況について疑問に思うことがあれば「現況調査申請書」を提出してください。
※添付書類などが必要な場合がありますので、事前に問い合わせください。
問い合わせ:税務課
【電話】77-2511(本庁1階)
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