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自治体の皆さまへ

福祉(ふくし)・医療(いりょう)・介護(かいご)(1)

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和歌山県紀の川市

■地域活動支援センターボランティア講座
生きづらさや障害のある人を抱えている人とどのように関われば良いのでしょうか。誰もが住みよい地域をつくるための講座を開催します。

内容:
(1)生きづらさや障害のある人のことを理解する
(2)「人は人によって癒される」障害のある人を持つ家族の体験や思いを知る
(3)「私たち抜きに、私たちのことを決めないで」障害当事者の生活や思いを知る
日時:いずれも午後2時30分~4時30分
(1)8月28日(水)
(2)9月19日(木)
(3)10月21日(月)
場所:(1)(2)(3)いずれも麦の郷紀の川生活支援センター
講師:
(1)麦の郷紀の川生活支援センター職員
(2)紀の川市精神障害者家族会「ゆかいな会」
(3)村田志穂氏
申し込み:8月9日(金)までに、右記コード(本紙参照)またはFax(氏名・電話番号を明記)で申し込みください。

問い合わせ:麦の郷紀の川生活支援センター
【電話】78-2808【FAX】78-2807

■後期高齢者医療の被保険者証などの更新
●(1)後期高齢者医療被保険者証
有効期限:7年7月31日
対象者には7月中に新しい被保険者証を送付しますので、更新手続きは不要です。新しい被保険者証は「うすいオレンジ色」です。
※新しい被保険者証(うすいオレンジ色)は手元に届き次第、使用ください。
※新しい被保険者証が届いたら、古い被保険者証(みず色)は細かく裁断するなどして処分するか、国保年金課、各支所・出張所に返却してください。
※6年度市民税の課税所得などにより、一部負担金の割合が変更になっている場合がありますので確認ください。

▽変更になっている例…
[例1]今まで1割であった人が2割負担に変更となる場合…「2割(6年7月31日までは1割)」と表示されます。
[例2]今まで1割であった人が3割負担に変更となる場合…「3割(6年7月31日までは1割)」と表示されます。

●(2)マイナンバーカードと健康保険証の一体化
マイナンバー法等の一部改正法の施行により、12月2日以降は現行の被保険者証が廃止となります。
12月1日までに交付された被保険者証は、有効期限である7年7月31日まで使用できます。ただし、12月2日以降に被保険者証の再交付を受ける場合や新たに75歳になる人で、マイナンバーカードを保険証として利用する「マイナ保険証」の利用登録をしている人は「資格情報のお知らせ」が交付され、利用登録がない人や国が定める理由により申請された人は「資格確認書」が交付されます。
くわしくは、国保年金課または和歌山県後期高齢者医療広域連合(【電話】073-428-6688)に問い合わせください。

●(3)後期高齢者医療限度額適用(標準負担額減額)認定証
後期高齢者医療制度の加入者で住民税非課税世帯などの人の外来診療時や、入院時の医療費・食事療養費を減額するための認定証です。

有効期限:7年7月31日
申請方法:現在認定証を持っている人で、引き続き対象となる場合は7月中旬に認定証を送付しますので、更新手続きは不要です。
ただし、新たに交付を要する場合は、国保年金課、各支所・出張所で手続きをしてください。
手続きに必要なもの:後期高齢者医療被保険者証・マイナンバーを確認できるもの・本人確認書類(運転免許証など)

問い合わせ:国保年金課
【電話】77-2511(本庁1階)

■国民年金保険料の免除・猶予申請
今年度の国民年金保険料は月額16,980円ですが、納付が困難な場合は申請手続きをすることにより、保険料の納付を免除(猶予)する制度があります。7月~7年6月分の免除・猶予申請の受付が7月から始まりましたので、希望する人は申請手続きをしてください。以前から全額免除・納付猶予の継続申請をしている人は、新たな申請は不要です。

免除(全額免除・一部免除):本人・配偶者・世帯主の前年所得が一定額以下の場合、全額免除または一部免除(4分の3免除・半額免除・4分の1免除)となります。
納付猶予:50歳未満で本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合、納付が猶予されます。
学生納付特例:学生で本人の所得が一定額以下の場合、納付が猶予されます。学生証の写しまたは在学証明書(原本)が必要です。

▽免除や猶予となる所得の目安
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
・全額免除、納付猶予…(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
・4分の3免除…88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
・半額免除…128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
・4分の1免除…168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
・学生納付特例…128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除額等

注意事項:
※一部免除制度は、納付すべき一部の保険料を納付されない場合、その期間は未納と同じ扱いとなります。
※あくまでも目安ですので、希望する人は、国保年金課、各支所・出張所に相談ください。
※各免除(猶予)とも所得審査があります。
※退職(失業)の特例があります。本人・配偶者・世帯主の中で退職した人がいる場合、退職した人の前年の所得が限度額以上であっても保険料が免除されることがあります。ただし、離職票などの添付が必要です。
※免除や猶予となった場合、全額納付した場合より、将来受け取る年金額が減額されます。

問い合わせ:国保年金課
【電話】77-2511

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国保年金課は本庁1階、高齢介護課は本庁2階です

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