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子育て(こそだて)・医療(いりょう)・福祉(ふくし)

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和歌山県紀の川市

■愛の光幼稚園(幼稚園部)の入園案内
幼保連携型認定こども園愛の光幼稚園の7年度の園児募集を案内します。対象年齢など、くわしくは問い合わせください。

募集人数:
・満3歳児…5人
・3歳児…14人
願書交付・受付:
・交付開始…9月2日(月)~
・受付開始…9月4日(水)~
※願書受付は、定員になり次第締め切ります。
※見学説明会は随時行います。
対象年齢/生年月日:
・満3歳児…4年4月2日~6月30日生まれ
・3歳児…3年4月2日~4年4月1日生まれ

申し込み・問い合わせ:愛の光幼稚園
【電話】73-3356

■児童扶養手当・特別児童扶養手当の現況届を提出してください
児童扶養手当・特別児童扶養手当を受給している人は、下記期間内に現況届を提出してください。
この現況届は前年の所得状況などを確認するためのものです。提出がないと、引き続いて手当の支給を受けることができなくなります。

受付期間:
・児童扶養手当…8月1日(木)~8月30日(金)
・特別児童扶養手当…8月9日(金)~9月11日(水)

問い合わせ:
児童扶養手当…こども課
特別児童扶養手当…障害福祉課【電話】77-2511(本庁2階)

■国民健康保険の被保険者証の郵送方法
10月1日以降の被保険者証は、9月中に発送予定です。今回の一斉更新から簡易書留ではなく、特定記録郵便に変更となります。

問い合わせ:国保年金課
【電話】77-2511

■ひとり親家庭医療費受給者証の更新
ひとり親家庭医療費受給者証は、毎年更新が必要です。更新が認定された場合は、新しい受給者証を10月下旬に郵送します。
※所得制限を超過しているなど、受給要件に該当しない場合は、11月1日から1年間支給を停止します。

更新手続:現在登録している人に申請書類を送りますので、必要事項を記入し、8月30日(金)までに申請者本人が国保年金課、各支所・出張所の福祉医療担当に提出してください。
手続きに必要なもの:申請書、資格者全員の健康保険証、申請者のマイナンバー確認書類、申請者の本人確認書類(運転免許証など)、6年1月2日以降に転入した人は同意書など

▽ひとり親家庭医療費助成制度とは
18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童を扶養している配偶者のない父または母と、その児童の医療費を助成する制度です。父または母が一定の障害にある家庭も対象です。ただし、所得や障害の程度による制限があります。

問い合わせ:国保年金課
【電話】77-2511

■6年度新たに住民税非課税または均等割のみ課税となる世帯への給付金・子育て世帯への加算金(こども加算)
物価高騰による家計の負担増加への支援として、6年度住民税が新たに非課税または均等割のみ課税となった世帯に対し、1世帯あたり10万円を支給します。また、当該世帯のうち18歳以下の児童がいる世帯には、児童1人あたり5万円を加算して支給します。

▽6年度新たに住民税非課税または均等割のみ課税となる世帯への給付金
対象:基準日(6年6月3日)時点で市内に住所を有し、世帯全員の6年度住民税が新たに非課税となった世帯、または6年度住民税が新たに均等割のみ課税者、均等割のみ課税者・非課税者で構成されることとなった世帯であり(1)、(2)をすべて満たす世帯
(1)世帯の全員が、住民税が課されている他の親族などの扶養を受けていない世帯
(2)住民税課税となる所得があるのに未申告である人がいない世帯
給付額:1世帯当たり10万円

▽子育て世帯への加算金(こども加算)
対象:上記対象世帯のうち、18歳以下の児童がいる世帯
給付額:児童1人あたり5万円
※5年度に住民税の非課税世帯向け給付金(7万円)、均等割のみ課税世帯向け給付金(10万円)の支給対象となった世帯は対象外となります。
申請期限:10月31日(木)まで(消印有効)
支給手続き:対象世帯に案内チラシと「確認書」または「申請書」を送付します。社会福祉課、各支所・出張所で申請してください。くわしくは、問い合わせください。

問い合わせ:
コールセンター【電話】0120-287-011 平日の午前9時~午後5時
社会福祉課【電話】77-2511(本庁2階)

■戦没者追悼式・平和学習を開催
先の大戦で亡くなられた御霊に対し、謹んで追悼の誠を捧げ、遺族のみなさんに哀悼の意を表するとともに、戦争の悲惨さ平和の尊さを後世に伝えることを目的に開催します。どなたでも参加できます。

日時:8月23日(金)午後1時30分~
場所:貴志川生涯学習センターかがやきホール
内容:
・第1部…紀の川市戦没者追悼式
・第2部…戦争体験をもとにした紙芝居

問い合わせ:
社会福祉課【電話】77-2511
社会福祉協議会【電話】66-1211

■定額減税しきれないと見込まれる人への給付金(調整給付)
6年度税制改正による定額減税の対象者で、定額減税を行う前の税額が、定額減税可能額を下回る(定額減税しきれない)と見込まれる人に対し、その差額を調整給付金として支給します。

定額減税可能額:
・所得税…本人・扶養親族1人あたり3万円
・個人住民税…本人・扶養親族1人あたり1万円
給付額:所得税、個人住民税それぞれで減税しきれない額を計算し、その合計額を1万円単位(1万円未満は切り上げ)で支給
申請期限:10月31日(木)まで(消印有効)
支給手続き:対象者に案内チラシと「確認書」を送付します。社会福祉課、各支所・出張所で申請してください。くわしくは、問い合わせください。

問い合わせ:
コールセンター【電話】0120-287-011 平日の午前9時~午後5時
社会福祉課【電話】77-2511

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国保年金課は本庁1階、こども課・障害福祉課・社会福祉課は本庁2階です

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