■資源ごみの持ち去りは禁止です
ごみ集積所に出されたカン類や古紙類などの資源ごみを無断で持ち去る行為は、条例で禁止されています。持ち去り禁止の警告、勧告、命令に従わない場合、20万円以下の罰金に処されます。
持ち去りを防止するため、ごみを出すときは、収集日の当日、朝8時までに集積所へ出してください。
持ち去り行為を見かけた場合は、発見した日時や場所などを廃棄物対策課まで連絡してください。
問い合わせ:廃棄物対策課
【電話】77-2511(本庁南別館1階)
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