10月1日から和歌山県の最低賃金は時間額929円となります。
最低賃金法違反については罰則が設けられています。
また、仮に最低賃金額より低い賃金額を労使合意で定めても、法律により無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。
詳細については、和歌山労働局労働基準部賃金室または最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。
■適用範囲
和歌山県内で働くすべての労働者とその使用者
問合せ:和歌山労働局労働基準部賃金室
【電話】073-488-1152
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