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自治体の皆さまへ

〔お知らせ〕事業主の皆さまへのお知らせ

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和歌山県紀美野町

(1)令和6年度(令和5年分)給与支払報告書について
法人、個人を問わず、令和5年中に給与等を支払われた方は、すべての従業員について、給与支払報告書(総括表および個人別明細書)を作成し、関係市町村への提出が必要です。給与支払報告書は、給与所得者にとって町民税・県民税の申告に代わる重要な資料となりますので、正しく記入のうえ期限までに必ず提出してください。

提出期限:令和6年1月31日(水)
提出対象者:令和5年中に給与等の支払いをしたすべての従業員等(パート、アルバイト、法人役員等を含む)が対象となります。青色事業専従者への給与(確定申告をしている場合も含む)に該当する場合や、源泉所得税がかからない場合であっても提出が必要となります。
提出先:令和6年1月1日現在の従業員の住所地市町村
※年の途中で退職された方については、退職時の住所地市町村

(2)和歌山県と県内の市町村は、全ての事業者を特別徴収義務者に指定し、個人住民税の特別徴収を徹底しています。県と市町村が連携協力し、関係団体や事業主の皆さまに周知を図りながら取組を進めていますので、ご理解とご協力をお願いします。
「所得税の源泉徴収義務のある給与等の支払者」は、法人・個人を問わず特別徴収義務者として、全ての従業員について個人住民税の特別徴収をしていただく義務があります。
ただし、次のa~dの方は普通徴収(従業員が自分で納付)とすることができます。給与支払報告書提出時に「普通徴収切替理由書兼仕切紙」を添付のうえ、給与支払報告書摘要欄に次の略号を記載願います。
(普通徴収切替理由書兼仕切紙は町ホームページからダウンロードできます。)

a 退職者または給与支払報告書を提出した年の5月31日までの退職予定者
b 給与が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない者
c 給与の支払期間が不定期
(例:給与の支払が毎月ではない)
d 他から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている者(乙欄適用者)

問合せ:税務課
【電話】489-5905

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