現況届は、毎年6月1日の状況を把握し(前年の所得、児童の養育状況など)、6月以降分の児童手当等の支給の可否を審査するものです。
次に該当する人を除き現況届の提出は不要です。
■現況届の届出が必要な人
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市町村で児童手当を受給している人
・紀美野町に住民票がない児童を養育する人
・離婚協議中で配偶者と別居している人
・その他、紀美野町から提出の案内があった人
現況届の提出が必要な人には6月に現況届を送付しますので、期日までに提出をお願いします。期日までに提出がない場合は6月分以降の手当が受けられなくなります。
問合せ:保健福祉課
【電話】489-9960
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