令和6年10月分から以下のとおり支給対象が拡大されています。手続きが必要な方は、お早めにお手続きください。
■主な改正内容
(1)所得制限の撤廃
(2)支給対象児童の年齢を高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)に延長
(3)第三子以降の手当を月3万円に増額
(4)第三子以降の算定に含める対象の年齢を22歳到達後の最初の年度末までに延長
(5)支給回数を年6回(偶数月)に変更
■手続きが必要な方
・所得限度額超過により支給対象外となっている方
・高校生年代の児童を養育している方
※中学生以下の児童を養育していて、現在児童手当を受給している方は除く
・現在児童手当を受給していて、受給者と住所が別の高校生年代の児童を養育している方
・大学生年代のお子さまがいて、支給対象児童を含め3人以上養育している方
ご不明な点等ありましたら、子育て推進課までお問い合わせください。
問合せ:子育て推進課
【電話】489-9966
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