固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)の現況等により所有者に課税されます。
令和6年1月2日から令和7年1月1日までの間に、次のいずれかに該当する方は速やかに届出、もしくは、税務課へお問い合わせください。
(1)土地の利用状況・利用目的を変えた方で、地目変更登記をされていない方
(2)家屋を取り壊された方(災害等、何らかの原因で滅失された方)
(3)新築・増築された方で、家屋の評価にお伺いしていない方(図面や仕上げの確認ができるもので評価した方は除きます)
(4)売買や相続等により未登記家屋の所有者を変更された方
(5)太陽光発電設備等を新たに設置した方(10未満の住宅用太陽光発電設備を除く)
問合せ:税務課固定資産税係
【電話】489-5905
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