近年、ごみの野焼きに関する苦情(相談)が増えています。ごみを燃やすと火災発生の原因となるばかりでなく、煙や臭いにより気分が悪くなったり、布団・洗濯物に汚れや臭いがついたりするなど近所迷惑になることがあります。一部例外的に、風俗習慣上または、宗教上の行事を行うために必要な焼却、農業、林業または漁業を営むためにやむを得ない焼却、たき火、その他日常生活を営むうえで、通常行われる焼却であって軽微なものなどがあります。しかし、例外であっても、周辺の迷惑にならないように配慮する必要があります。
野焼きには罰則があり、5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金またはその両方が科せられる場合があります。また、法人にあっては、3億円以下の罰金が科せられます。ごみは決められた方法で、指定された場所へ出しましょう。
問合せ:住民課
【電話】489-5903
<この記事についてアンケートにご協力ください。>