障害年金とは、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に受け取ることができる年金です。
障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師の診療を受けた時に国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」を請求できます。
また、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」は請求先が異なります。「障害基礎年金」は役場、「障害厚生年金」は年金事務所での手続きになりますので、請求を行う際は必ずご確認ください。
障害基礎年金を受給するには、いくつかの受給要件があります。受給をお考えの方は、役場住民課、または、和歌山西年金事務所までお問い合わせください。
問合せ:
・住民課
【電話】489-5903
・和歌山西年金事務所お客様相談室
【電話】447-1660
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