3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、下記のことができるようになります。
■戸籍謄本等の広域交付
本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになります(広域交付)。
[どこでも]
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
[まとめて]
ほしい戸籍謄本等の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。
戸籍の附票、独身証明書、身分証明書等は広域交付の対象外です。
[広域交付で戸籍証明書等を請求できる方]
・本人
・配偶者
・父母、祖父母など(直系尊属)
・子、孫など(直系卑属)
[ご利用にあたっての注意事項]
・上記の戸籍証明書等を請求できる方が市区町村の窓口にお越しになって請求する必要があります。
・第三者請求や委任状による代理人請求、郵送による請求はできません。
・本人確認のため、官公庁発行の顔写真付き身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)の提示が必要です。
■戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減
本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになりますので、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となります。
問合せ:住民課
【電話】489-5920
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