【住民税均等割のみ課税世帯および低所得者の子育て世帯に対する臨時特別給付金について】
基準日(令和5年12月1日)に紀美野町の住民票がある下記世帯に給付金を支給します。
■住民税均等割のみ課税世帯
(1)対象者
令和5年度の住民税均等割のみ課税である世帯
(2)給付額
1世帯あたり10万円
■低所得者の子育て世帯
(1)対象者
令和5年度の住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯で18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)を扶養している世帯
(2)給付額
児童1人あたり5万円
■給付対象外の世帯
いずれも世帯全員が「令和5年度の住民税が課税されている方」に扶養されている場合は対象外となります。
※令和5年度の住民税とは、令和4年1月1日~12月31日の収入・所得等に対して課税されるものです。
■支給手続
対象世帯の方には、3月下旬~4月上旬頃に給付案内を送付します。
申請期限:6月28日(金)
※令和5年12月2日~令和6年8月31日に生まれた新生児の申請期限は、9月2日(月)です。
その他:詳細については、町ホームページをご確認いただくか、保健福祉課にお問い合わせください。
問合せ:保健福祉課
【電話】489-9960
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