保険料は、均等割額(被保険者が等しく負担)と、所得割額(所得による)の合計額となります。
所得の少ない方には世帯の所得状況に応じた均等割額軽減制度があり、6年度から対象の方の範囲が拡充されます(均等割額軽減制度の拡大参照)。
また、保険料の賦課限度額(上限保険料額)が80万円に変更されます。なお、6年度保険料額の通知は、7月中旬に送付します。
■6・7年度の保険料率等
※1 激変緩和措置として、基礎控除後の総所得金額などが58万円(年金収入のみの場合211万円)以下の方は、6年度に限り、軽減用所得割率を用います。
※2 賦課限度額の引き上げに伴う保険料の急増に配慮し、賦課限度額を段階的に引き上げます(6年度73万円、7年度80万円)。ただし、6年度中に75歳に到達して資格取得する方等を除きます。
■均等割額軽減制度の拡大
問合せ:
・後期高齢者医療広域連合
【電話】428-6688
・税務課
【電話】489-5905
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