6年度税制改正において、6年度の個人住民税の定額減税が実施されることとなりました。
対象者:6年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者
※給与収入のみの場合、収入2千万円以下の納税者。
(こども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける場合は、収入2,015万円以下)
※ただし、以下に該当する方は対象外となります。
・個人住民税が非課税の方
・個人住民税均等割(以下、均等割)、森林環境税(国税)のみの課税者の方
■定額減税額(特別控除額)
納税者本人の特別控除額は、次の金額の合計額です。ただし、その合計額が個人住民税の所得割を超える場合は、所得割の額を限度とします。
・納税者本人
1万円
・控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)
1人につき1万円
※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(納税者本人の合計所得金額が1千万円超の場合の配偶者(合計所得金額48万円以下)をいいます。)(国外居住者を除く)は、6年度定額減税対象者からは除かれます。
■徴収方法
・給与所得にかかる特別徴収(給与天引き)の場合
6年6月分の給与天引きを行わず、特別控除後の税額を11分割し、6年7月分~7年5月分で給与天引きを行います。
※定額減税(特別控除)の対象とならない方については通常どおりの徴収方法となります。
・公的年金等の雑所得にかかる特別徴収(年金天引き)の場合
6年10月支払分の年金より年金天引きされる税額から、特別控除を行い、控除しきれない部分の金額については12月支払分以降の税額から順次控除を行います。
・普通徴収(納付書や口座振替等)の場合
第1期分の税額から特別控除を行い、控除しきれない部分の金額については第2期以降の税額から順次控除を行います。
問合せ:税務課
【電話】489-5905
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