文字サイズ
自治体の皆さまへ

〔各種ご案内〕国民年金保険料の免除期間・納付猶予期間がある方へ

23/42

和歌山県紀美野町

国民年金保険料の免除(全額免除・半額免除・法定免除等)、納付猶予、学生納付特例の承認を受けられた期間がある場合、保険料を全額納付した方と比べ、老齢基礎年金(65歳から受けられる年金)の受け取り額が少なくなります。
将来受け取る老齢基礎年金を増額するために、免除等これらの期間の保険料については、10年以内であれば遡って納付(追納)することができます。
追納は、古い月のものから納付することとなります。
※次の点にご注意ください。
一部免除を受けた期間中に、保険料を納付していなければ追納はできません。
(例えば、半額免除の期間を追納する場合は、残りの半分の保険料を既に納付している必要があります。)

問合せ:
・住民課
【電話】489-5903
・和歌山西年金事務所お客様相談室
【電話】447-1660

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU