■保険料を支払ったことを証明する書類を送付します
国民年金保険料は所得税法や地方税法上、社会保険料控除としてその年の課税所得から控除されます。控除の対象となるのは、令和5年中(令和5年1月1日から令和5年12月31日)に納められた保険料の全額です。令和5年中に納められたものであれば、過去の年度分の保険料や追納された保険料も控除の対象となります。
控除を受けるためには、年末調整や確定申告の際に、保険料を支払ったことを証明する書類の添付が必要です。このため、日本年金機構から、次のスケジュールで「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が対象者宛てに発送されます。お手元に届きましたら、大事に保管し、年末調整や確定申告の際に使用してください。
※「e-Tax」でご利用いただける電子版の証明書です。マイナポータルから「ねんきんネット」にログインし、電子送付希望の登録をすると、マイナポータルの「お知らせ」で電子版の証明書を受け取ることができます。
電子版の証明書について、詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。
・ご家族(配偶者やお子様等)の負担すべき保険料を支払っている場合は、ご自身の保険料に加え、ご家族の保険料についても控除が受けられます。
・国民年金制度は、税法上とても有利なだけではなく、老後はもちろん不慮の事故など万一のときにも心強い味方となる制度です。保険料は納め忘れのないようキチンと納めましょう!
問合せ:
・田辺年金事務所新宮分室【電話】22-8441
・役場住民課保険年金係【電話】52-0558
<この記事についてアンケートにご協力ください。>