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【Information】認定不良空家解体後の土地の固定資産税を減免します

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和歌山県那智勝浦町

■古い空き家にお困りの方へ
令和6年度から、認定不良空家を解体後の土地の固定資産税を減免する制度が始まります。通常、住宅を撤去すると、土地の税負担が増えますが、本制度により住宅の撤去後も住宅が建っていたときと同程度の土地の税額に減免されます。空き家の解体をお考えの方は、制度の活用をご検討ください。

制度の対象:次の2つの条件を満たす空き家(認定不良空家)
(1)空き家が町内にあること
(2)空き家が不良空家と認定されていること
※不良空家の認定は、役場建設課が行います。
※不良空家とは、空き家の構造や状態から計算される不良度が一定以上の空き家です。
※役場建設課の不良空家等除却補助金の交付を受けている場合は2つの条件を満たします。
※役場建設課の不良空家等除却補助金の交付を受けていない場合でも、2つの条件を満たせば、この減免制度の対象となります。
減免金額:認定不良空家の撤去後も、住宅が建っていたときと同程度の土地の税額になります。
減免期間:認定不良空家の撤去後の翌年度から5年間
申請方法:下の減免の条件を満たす方に、申請書をお渡しします。
※令和2~5年度の間に、減免の条件を満たしている土地の所有者には、役場税務課から順次、申請書を郵送します(減免は令和6年度から)。
※不良空家の認定を希望される方は、役場建設課にお問い合わせください。
減免の条件:
・認定不良空家の敷地で、固定資産税の住宅特例が適用されている土地であること
※土地に住宅特例が適用されているか分からない場合は、役場税務課にお問い合わせください
・認定不良空家の解体、撤去を完了させること
→その後、営利目的で土地を使用していないこと
→その後、対象の土地が売買などによる所有権移転がなされていないこと(相続を除く)
→その後、近隣の住環境に悪影響がないよう、土地を適正に管理すること
・空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する「特定空家等」に指定されていないこと
・土地の所有者に町税の滞納がないこと
・申請者が法人でないこと など

問合せ:
・固定資産税の減免に関するお問い合わせは、役場税務課【電話】52-1094
・不良空家の認定に関するお問い合わせは、役場建設課【電話】52-0560

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