9月13日(水)、色川地区内で不法投棄が発見されました。
■不法投棄は犯罪です
根拠法令:廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条・第32条
罰則:
・個人…5年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金またはその両方
・法人…3億円以下の罰金
※不法投棄は犯罪であるうえに、第三者にも多大な迷惑をかけます。不法投棄されたゴミは、当然ながら不法投棄した者が処分するべきものです。しかしながら、不法投棄した者が特定できない場合は法律により土地の所有者や管理者がゴミを処分することになります。
※不法投棄を発見したときは、速やかに役場住民課までご連絡ください。ゴミの処分方法が分からない場合はクリーンセンターや役場住民課までお問い合わせください。
問合せ:
・役場住民課【電話】52-0559
・クリーンセンター【電話】52-4564
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