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自治体の皆さまへ

【Notice】浄化槽の機能を十分に発揮させるために

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和歌山県那智勝浦町

■「保守点検」・「清掃」・「法定検査」が重要です!
浄化槽の使用については、法律により「保守点検」・「清掃」・「法定検査」が義務付けられています。点検や清掃、検査を実施されていない方は実施していただきますようお願いします。

◇保守点検
浄化槽の規模や処理方式により、点検の回数が定められています(浄化槽法第10条)。
浄化槽が正しく機能しているかを点検し、消毒剤の補給をします。
※知事の登録を受けた保守点検業者で行ってください。

◇清掃
1年に1回以上の実施が定められています(浄化槽法第10条)。
汚泥の抜き取り等、浄化槽が正しく機能するようにします。
※那智勝浦町・太地町環境衛生施設一部事務組合(大浦浄苑)の許可を受けた浄化槽清掃業者で行ってください。

◇法定検査
1年に1回の実施が定められています(浄化槽法第11条)。
放流水の水質検査、浄化槽の機能確認をします。
法定検査の申し込み先:公益社団法人 和歌山県水質保全センター
【電話】073-432-6433

※浄化槽を使用しなくなった場合や、浄化槽管理者に変更があった場合などは届出が必要です。

問合せ:役場住民課環境係
【電話】52-0559

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