■和歌山県最低賃金が改正決定されました
本年(令和6年)10月1日から和歌山県最低賃金は時間額980円となります。
最低賃金は、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度として定めたもので、使用者は最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。最低賃金法違反については罰則が設けられています。
注1)最低賃金は常用労働者だけでなく、臨時、パートタイマー、アルバイト等の呼称や労働者の年齢にかかわらず、全ての労働者に適用されます。
注2)最低賃金額には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外手当、賞与等は含まれません。
注3)派遣労働者については、派遣先の地域別(又は特定)最低賃金が適用されます。
注4)「鉄鋼業」については、和歌山県鉄鋼業最低賃金が適用されます。
※詳細については、和歌山労働局労働基準部賃金室(【電話】073-488-1152)又は最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。
◇主な生産性向上等のための支援策の御案内
(1)業務改善助成金
事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資を行った場合に、その設備投資にかかった費用の一部を助成するものです。
お問い合わせ先:
・業務改善助成金コールセンター【電話】0120-366-440
・和歌山働き方改革推進支援センター【電話】0120-547-888
・和歌山労働局雇用環境・均等室【電話】073-488-1170
(2)キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)
有期雇用労働者等の基本給を定める賃金規定を3%以上増額改定し、その規定を適用させた場合に助成するものです。
お問い合わせ先:
・和歌山働き方改革推進支援センター【電話】0120-547-888
・和歌山労働局職業安定部職業対策課【電話】073-488-1161
(3)和歌山働き方改革推進支援センター
和歌山労働局委託事業として「和歌山働き方改革推進支援センター」を開設し、最低賃金の引上げで影響を受ける中小企業・小規模事業者に、長時間労働の是正、同一労働同一賃金等非正規雇用労働者の待遇改善、生産性向上による賃金引上げ、人手不足の解消に向けた雇用管理改善の取組を支援するため、専門家による相談対応(電話・来所・メール・企業訪問)や出張相談会・セミナー等を実施しています。
お問い合わせ先:和歌山働き方改革推進支援センター
【電話】0120-547-888
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