■後期高齢者医療被保険者証(保険証)の廃止について
令和6年12月2日から現行の保険証が廃止されます。ただし、現在お使いの保険証は令和7年7月31日までご利用できます。
なお、12月2日からは保険証の発行ができなくなりますので、保険証を紛失されたり、住所等記載内容に変更がある場合、また、12月2日以降に75歳になる等、後期高齢者医療保険に移行される方には「資格確認書」が交付されます。
・資格確認書をご提示していただくことで医療機関等に受診することができます。
・保険証利用登録がされたマイナンバーカード(マイナ保険証)をお持ちの方は、マイナ保険証もしくは資格確認書をご利用ください。
現在保険証をお持ちの方も、マイナンバーカードの保険証利用登録がお済みでしたら、マイナンバーカードで医療機関等を受診できます。
マイナンバーカードをお持ちでない方、マイナンバーカードを持っているが保険証利用登録をされていない方は、マイナンバーカードの保険証利用登録を今一度ご検討ください。
Q:保険証のほか、医療機関等に提示する限度額適用認定証等はどうなりますか
A:
・限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証も令和6年12月2日で廃止されますが、現在お持ちの証は有効期限(令和7年7月31日)まで使用できます。(紛失等による再発行は令和7年7月31日まで可能です。)
・マイナ保険証をご利用の方は、限度額適用認定証等の提示は必要ありません。
・資格確認書をご利用の方は、限度額適用認定証等の内容を資格確認書に併記することができます。
・特定疾病療養受療証は廃止されませんので、引き続き使用できます。
(マイナ保険証をご利用の方は特定疾病療養受療証を提示する必要はありません)
・資格確認書をご利用の方は、特定疾病療養受療証を合わせて提示していただくか、特定疾病療養受療証の内容を資格確認書に併記することができます。(資格確認書へ併記するには申請が必要です。一度申請すると資格確認書が更新されても原則併記されます。※条件によって資格確認書に初めから併記されている場合があります。)
・マイナ保険証に対応していない医療機関等を受診する場合は、保険証や限度額適用認定証等の提示が必要となります。
・マイナ保険証に対応している医療機関等であっても、システム上のタイムラグにより、窓口で保険証や各種証の提示が必要となる場合があります。
お問い合わせ先:
・和歌山県後期高齢者医療広域連合【電話】073-428-6688
・役場住民課保険年金係【電話】52-0558
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