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【Knowledge】成年後見制度中核機関「後見なちかつ」からのお知らせ

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和歌山県那智勝浦町

■遺言について
みなさんは、「遺言」という言葉を聞いたことがありますか? 自分が死んだ後に家族やお世話になった人に財産を渡すために書くものというイメージや金庫やタンスの奥に遺言を置いておくといったイメージを持っている人もいるかもしれませんね。今回はそんな「遺言」について一緒に学んでみましょう。

◇遺言って書かないとダメ?
遺言とは、自分が亡くなった後に財産を誰に引き継ぐかを決めるためのものです。遺言がなくても、民法に相続割合が規定されていますし、相続人同士で割合を決めることも可能なため、必ず書かないといけないといったものではありません。自分の意思を残したいと思った時に考えるとよいでしょう。

◇遺言ってどう書くの
遺言には、自分で書く『(1)自筆証書遺言』と専門家と一緒に書く『(2)公正証書遺言』の2つの種類があります。自筆証書遺言については、自宅で保管する方法と法務局で保管する方法の2つに分かれます。それでは、2種類の遺言について詳しく説明します。

(1)自筆証書遺言の特徴
作り方:自分で遺言内容、日付、名前を手書きして印かんを押します。
メリット:いつでも簡単に書くことができる。
注意点:不備があると無効になったり、家族間の争いの原因になることがある。
その他:自宅で保管する場合は、亡くなった後に裁判所で検認してもらう必要があります。

(2)公正証書遺言の特徴
作り方:公証人と呼ばれる専門家にまとめてもらい作成します。
メリット:不備による無効のリスクがない。
安全に保管されるため改ざん、隠ぺいのリスクがない。
注意点:手数料が必要となる。作成には証人が必要となる。

遺言は、大切な人に自分の思いを伝えるための手段の一つです。家族や大切な人と一緒に考えてみてはいかがでしょうか。

お問い合わせ先:
・高齢者関係…福祉課 地域包括支援センター【電話】52-0611
・障がい者関係…福祉課 生活・障がい支援係【電話】52-2945

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